仮想通貨レンディングの税金と確定申告【おすすめツールについても解説】

仮想通貨のレンディングは、仮想通貨を貸出すことで利息を受け取ることができるサービスです。

世界最大の仮想通貨取引所である『Binance(バイナンス)』や国内では『BitLending(ビットレンディング)』など、レンディングサービスは年々増えています。

この記事では、「レンディングによって発生した利益には税金がかかるのか?」だけでなく「確定申告におすすめのツール」についても解説します。

税金については、「知らなかった…」では済まされないので、仮想通貨をレンディングしている方は必ず知っておきましょう。

この記事に関して、筆者は税務のプロではないですが、顧問税理士に仮想通貨レンディングの税金について質問し、その回答内容を元に記事を書いています。個別のケースには対応していない場合がありますので、疑問がありましたら税務のプロにご相談ください。

目次

仮想通貨レンディングは課税対象

結論から言うと、仮想通貨のレンディングで得た利益は、雑所得に区分され課税の対象になります。

仮想通貨のレンディングやトレード利益が20万円を超えた場合、確定申告が必要になります。

例えば、仮想通貨レンディングの課税所得が300万円の場合、「300万円×10%ー9万7,500円=20万2,500円」となります。

所得額 税率 控除額
〜194万9,000円 5% なし
195万円〜329万9,000円 10% 9万7,500円
330万円〜649万9,000円 20% 42万7,500円
650万円〜899万9,000円 23% 63万6,000円
900万円〜1799万9,000円 33% 153万6,000円
1,800万円〜3999万9,000円 40% 279万6,000円
4000万円〜 45% 479万6,000円

なぜ、利子所得に区分されないのか?

所得の種類に「利子所得」という区分があります。

仮想通貨のレンディングは、利息を得るサービスのため、利子所得に区分されるイメージですが、なぜ雑所得なのでしょうか?

国税庁のHPを見ると、以下のように記載されています。

利子所得とは、預貯金および公社債の利子ならびに合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。

引用:国税庁HP

つまり、銀行の利息や国債の利息は、利子所得に分類されますが、仮想通貨のレンディングについては特に記載がないため、現状は雑所得で区分するのが一般的になっているのです。

仮想通貨レンディングで税金が発生するタイミング

レンディングの契約期間が終了し、「貸出していた仮想通貨」と「利息」を受け取った際に、利息に対して税金が発生します。

例えば、1,000USDTを年率10%で1年間レンディングしていた場合、100USDTを利息として受け取ることができます。

利息を受け取ったときに、1ドル=140円だった場合、100USDT=1万4,000円に対して課税されます。

【おすすめ】仮想通貨レンディングの税金計算ツール

Gtax

仮想通貨のレンディングやステーキングを行っている方は、膨大なトランザクションがあるはずです。すべてのトランザクションを正確に把握し、計算するのは本当に大変です。

Gtax(ジータックス)という仮想通貨専用の税金計算ソフトを使えば、自動で利益計算を行ってくれるので、仮想通貨の確定申告が信じられないくらい楽になります。

私も実際に利用していますが、年々使える機能が増えており、安価なので重宝しています。無料で試せるので一度使ってみてください。

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