あなたの会社には代表取締役社長はいますか?
当たり前の質問ですよね。
当然、社長と呼ばれる方はいると思います。
それでは、社長ではなく「代表取締役」はどういった人か知っていますか?
「代表取締役って、社長のことじゃないの?」と思った方が大半だと思います。しかし、「代表取締役」と「代表取締役社長」は意味が少し異なります。
この記事では、「代表取締役」と「代表取締役社長」の意味や違いについて解説します。会社のトップに関する知識なので、ぜひ押さえておきましょう。
「代表取締役」と「代表取締役社長」の意味の違い
代表取締役とは
代表取締役とは、会社法という法律によって定められた地位の事を指します。
取締役会などで選任され、役所に届け出をされた人が代表取締役となります。業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有するものとされています。
また、会社で必ず1名以上を必要とします。
つまり、法律上で規定されている立場であり、届け出をすることで成立する立場が代表取締役ということになります。
代表取締役社長とは
代表取締役社長とは、先に説明した代表取締役に社長を付けて言ったものです。
つまり、「代表取締役」と「社長」を兼任している人ということになります。
日本の会社ではほとんどが代表取締役と社長を兼任しているのですが、必ずしも同じ人物がやらなくてはならないものではありません。
代表取締役と、社長が別々に存在するケースもあるのです。
そもそも「社長」とは?
上記で代表取締役社長とは、代表取締役と兼任している社長の事と説明しました。
それでは、一般的にいう「社長」とはどういった存在なのでしょうか?
社長とは、その会社が独自に定めた言い方であり、法律的な定めはありません。社長だけでなく、会長やCEOなども同じで、法律上定めなければならない立場ではありません。
当然会社のトップであることには間違いないので、会社内の運営や決裁権などを有する存在ではあります。しかし、それはあくまで社内的の範囲であり、社外的な責任は負わないものとされています。
会社法で定めがあるのはあくまで「代表取締役」だけであり、社長や会長などの定めは規定していないということです。法的な立場かどうか、という点で異なっているのです。
代表取締役の種類
代表取締役は会社法で1名以上は必ず選任しなければなりません。ここでは、代表取締役を社長以外の方がやるケースをご紹介します。
代表取締役会長
家族経営の会社に多いパターンです。
社長が高齢などで引退し、息子に社長を引き継ぐ場合、「法律上の権利は保持しておきたい」などの理由で会長が代表取締役を務めます。
代表取締役専務
代表取締役は1名以上必ず選任する必要があります。
そのため、代表取締役社長だけでなく、代表取締役専務という立場の人を選任している会社もあります。複数人代表取締役がいる会社も存在しているのです。
代表取締役を複数置いた場合のメリットとデメリット
会社によっては代表取締役を複数人選任しているケースもあります。この場合に生じるメリットやデメリットについてご紹介します。
メリット
家族経営のような共同経営や、友人などと一緒に会社を始めるなどの共同出資の場合、お互いの権限を平等にすることができます。
出資額が同じなのに決定権に差が出てしまうと、ゆくゆく揉める可能性もあります。そのため、平等性を保って経営ができるという点はメリットだと考えることができるでしょう。
デメリット
代表取締役が複数名いる場合、従業員や取引先担当者からすると誰が決裁権者なのかわかりにくいなどの弊害が考えられます。
ビジネスをしていく中で、不透明さはトラブルのもとになります。誰がどこまでの決裁権を有しているのか、対外的にも明確にしておくのが望ましいでしょう。
まとめ
代表取締役と代表取締役社長、及び社長についての解説をしてきました。まとめると、下記のような事が分かったと思います。
ごく当たり前に使っていた「代表取締役」という言葉ですが、改めて確認すると知らないことも多かったのではないでしょうか?
- 代表取締役は法律上で定められた立場
- 社長は法律上では求められておらず、社内的な言い方
- 代表取締役社長は、代表取締役と社長を兼任している人
- 代表取締役には社長以外にも会長や専務が存在する
- 複数人選任できるが、注意点も存在する