ソーシャルレンディングにおける「担保」とは?
ソーシャルレンディングの案件には、担保付きと書いてあるものがありますよね。
担保とは、借り手が返済できなくなった場合に備えて、あらかじめ借り手が貸し手に提供するモノのことです。
例えば、不動産を担保にして、お金が返せなくなった時に、貸し手はその不動産を売ってお金を回収することができます。
担保と抵当権
ソーシャルレンディングの案件では、「担保」と合わせて「抵当権」という言葉もよく出てきます。
ソーシャルレンディングにおいて抵当権とは、お金が返ってこなかった時に借り手が持つモノを売る権利のことです。
担保との違いは、実際にそのモノを受け取らなくて良いことです。例えば、自宅を担保にするのはよくあることですが、担保にした後、すぐに家を追い出されたら大変ですよね。しかし、家に抵当権を設定しておけば、貸し手はその家を売ることができるので安心です。
抵当権にはもうひとつ特徴があります。それは、ひとつのモノに対して複数の抵当権を設定できることです。例えば、自宅に抵当権を設定してA銀行と消費者金融Bから同時にお金を借りることができるのです。
抵当権が複数ある時には順位をつける必要があります。抵当権が第一順位だった場合には、担保を売却してできたお金を第一優先でもらうことができます。この時にお金が余ったら、第二順位の人がお金をもらうことができます。第三順位以降も同様です。
例えば、Aさんが自宅に抵当権を設定してB銀行に3000万円、消費者金融Cに2000万円の借金があるとします。抵当権はB銀行が第一順位で、消費者金融Cが第二順位となります。
Aさんには返済能力がなく、B銀行と消費者金融Cは担保である自宅を売却してお金を回収します。自宅が4000万円で売れたとしたら、まずは第一順位のB銀行が3000万円を、第二順位の消費者金融Cは残りの1000万円を回収することができます。
根抵当権
ソーシャルレンディングの案件には、根抵当権という言葉もよく出てきます。
根抵当権は何回も使い回すことができる抵当権のことです。
普通の抵当権は1回1回別々に設定していかなければなりません。たとえば、A社が不動産に抵当権を設定してB銀行からお金を借りたとします。その後、また同じ不動産に抵当権を設定してB銀行からお金を借りたとします。
すると、また改めて別の抵当権を設定する必要があるのです。抵当権を設定するには登記費用が必要ですし、手間もかかります。
根抵当権であれば、B銀行から何回お金を借りたとしても登記は最初の一回だけで済みます。
もちろん無限にお金が借りれるわけではありません。担保に対して借りているお金が多すぎると返済できなくなった時にすべてのお金が回収できなくなってしまいます。そこで出てくるのが極度額という概念です。
極度額とは、その担保で借りることができる金額の上限のことです。
例えば、A社が不動産に根抵当権を設定してB銀行から継続的にお金を借り、極度額が5000万円だったとします。
その場合、A社がその不動産を担保としてB銀行から借りることができるお金は合計5000万円までになります。
現在の合計借入金額が5000万円だったとしたら、その不動産を担保にして新たにお金を借りることはできないのです。
担保とLTVについて
LTVとは、「Loan to Value」の略で、担保がどれだけ強固かを示す尺度です。言い換えると、抵当権を設定しているモノの価値に対して、貸し出されている割合のことです。
LTVは以下の計算式で算出することができます。
LTV = 貸付額 ÷ 担保の価格
例えば、担保の価格が4000万円で、貸付額が3000万円だとします。この場合、「3000万円 ÷ 4000万円」でLTVは0.75、つまり75%になります。
LTVが低いほど借りている金額に対して担保の価格が高く、強固な担保と言えます。逆に、LTVが高いほど脆弱な担保と言えます。
LTVの目安
LTVはどの程度の割合なら安全なのでしょうか。
これは何を担保にするかによって変わるため、ケースバイケースと言えます。一般的には80%以下が理想的と言われています。
ちなみに、LTVが100%の場合はほぼ確実にお金を回収しきれません。担保を売る時には少なからず手間やお金がかかるからです。
LTVについて考える時には、「その担保が本当に想定した価格で売れるかどうか」を考慮する必要があります。
例えば、不動産の場合、抵当権を設定する時にどのくらいで売れるのかを評価します。その値段を評価額と呼びますが、不動産の価格は常に変動しています。
そのため、借りた時よりもその不動産の価値が下落しているかもしれません。特に、地価が下落している場所や過疎が進んでいる地方は不動産が思った値段で売れない可能性が高いので注意が必要です。
逆に、地価が上昇している場所や都心は不動産の価格が下落しにくく、買い手もつきやすいのでLTVが多少高くても強固な担保になります。
LTVと担保順位
先ほど、LTVの算出方法について紹介しましたが、先ほどの計算式は第一順位の担保だった場合です。
担保順位が二位以下の場合には異なる計算式を用います。
LTV = (貸付額 + 先順位の貸付額))÷ 担保の価格
例えば、担保の価格が4000万円で、貸付額が3000万円だとします。第一順位だった場合には「3000万円 ÷ 4000万円」でLTVは0.75、つまり75%になります。
一方、自分の担保順位が二位で第一順位の貸付額が2000万円とします。「(2000万円 + 3000万円) ÷ 4000万円」で1.2、つまり120%になってしまいます。
LTVを考えると、担保順位の重要性がよくわかりますね。
担保と保証
担保はこれまでにも解説してきたとおり、借り手が返済できなくなった場合に備えて、あらかじめ借り手から提供を受けるモノのことです。
一方、保証とは、お金を借りた人や企業がお金を返せなくなった時に、代わりの第三者が返済をするという約束のことです。
担保と保証ならどちらが安心?
どちらもお金を借りた企業がお金を返せなくなった時に、お金を回収する手段と言えますが、どちらがより安心なのでしょうか。
答えは担保です。
まず、担保の場合には、裁判を起こさなくても、担保になっているものを売ることで資金を回収することができます。
一方、保証の場合には、代わりに返済することになっている人が「やっぱお金は出せない」と言ったら裁判にまで持ち込まなくてはなりません。
実際ににその人に返済能力がなかった場合には、お金を回収するのは難しいです。
ちなみに、担保と保証はどちらかしか設定できないというものではありません。そのため、担保も保証もある案件が一番安心と言えます。
担保の種類
ソーシャルレンディングにおける担保の種類は以下のとおりです。
- 不動産担保
- 動産担保
- 売掛債権担保
- 持分への質権設定
- 事業権利担保
- 有価証券担保
- 株式譲渡担保
不動産担保
ソーシャルレンディングの案件で一番よくあるのが不動産の担保です。
レンデックスやオーナーズブックなど、不動産担保が設定されている案件を専門に扱っているソーシャルレンディング事業者もあるくらいです。
不動産が担保になっている案件では、返済が行われなかった時にはその不動産を売却してお金を回収します。
不動産担保を見極めるポイント
不動産担保を見極める時には、以下の点に注目します。
- LTV:80%を下回っているのがベスト
- 抵当順位:第一順位がベスト
- 不動産担保の評価額は適正か:評価の透明度が高いのがベスト
- 不動産担保がある場所:都市がベスト
- 不動産担保の用途:需要の高い用途がベスト
①LTV
先ほども解説したとおり、LTVは担保がどれだけ強固かを示す尺度です。LTVが80%を下回っている案件を選ぶと良いです。
②抵当順位
抵当順位はもちろん一位なのがベストです。ただ、第二順位であることが必ずしも悪いわけではありません。
第一順位に銀行が入っていて、第二順位がソーシャルレンディング事業者の場合には第二順位でも比較的安心できる案件と言えます。
③不動産担保の評価額は適正か
実は、不動産の評価額には複数の算定方法があります。ソーシャルレンディング事業者はこのうち1つを採用して担保の審査を行うのですが、その算定方法は記載されていないことが多いです。
そのため、都合のいい方法で算定を行って、担保の評価額を大きく見せることもできてしまいます。
そんな中、担保評価の信頼度を上げる取り組みを行っている事業者もいます。それはレンデックスです。レンデックスは不動産の担保があるソーシャルレンディング案件を専門に取り扱っていますが、担保の評価は第三者(不動産大手の東急リバブル)が行っています。
このような形であれば担保の評価額を大きく見せるのは難しいので、ほかの事業者と比べて担保の評価額の信頼度は高いと言えるでしょう。
④不動産担保がある場所
不動産は田舎にあるものほど売りにくく、都市にあるものほど売りやすいという特徴があります。そのため、不動産担保は都市にあるもののほうが安心と言えます。
そして、不動産担保のある案件に複数投資する場合、不動産担保がある場所は分散させたほうが良いです。
例えば、すでに不動産担保が東京にある案件に投資していた場合、次は大阪や名古屋など別の場所にするべきで、不動産担保が東京にある案件に投資するのは望ましくありません。
⑤不動産担保の用途
担保になっている不動産が何に使われているかもチェックしておいた方が良いです。なぜなら、不動産の用途によってどのくらい売りやすいかが異なるからです。
例えば、オフィスビルやマンションなどは需要が高いため売りやすいです。一方、太陽光発電施設などは売りにくい傾向があります。
そして、場所と同じように、不動産担保の用途についても分散させたほうがいいでしょう。同じ用途は避けたほうがベターです。
動産担保
動産とは、不動産以外の資産のことです。私たちの周りにあるものは、たいてい動産に分類されます。
ただし、あまり安いものを担保に取っても意味がないので、担保として設定される動産は価値の高いものがほとんどです。
ソーシャルレンディングの案件で動産担保と記載されている場合、製造業なら在庫や設備、農業なら農業機械が多いです。車やパソコンなどが担保に設定されていることもあります。
動産担保は広がりを見せていますが、銀行などは嫌う傾向にあります。動産は一度使うと中古になって価値が下がるからです。
一般的に、動産担保と不動産担保だったら不動産担保のほうが好まれる傾向にあります。動産担保がついている案件は下記のことに注意して選ぶようにしましょう。
- LTV:70~80%以下がベター
- お金に換えやすい担保かどうか:換えやすい担保がベター
- 中古になると価値が落ちるか:あまり落ちない担保がベター
- 経年劣化しやすいかどうか:劣化しにくい担保がベター
以上の点を考慮すると、車はお金に換えやすく経年劣化しにくいため、比較的優秀な動産担保と言えますね。
売掛債権担保
売掛債権担保とは、売掛金を担保にするものです。
売掛金とは、先に商品だけ売った時に生じる、商品の代金を受け取る権利のことです。例えば、A社がB社に300万円相当の商品を売って、代金は1ヶ月後に受け取るとします。すると、代金を受け取るまでの1か月の間、A社には300万円の売掛金が発生します。
売掛金を担保にするため、比較的現金に換えやすく、安心度は高い担保と言えます。ただし、以下の点はチェックしておく必要があります。
取引先の経営状態
取引先の経営状態が悪化している場合、不払いが発生してしまう可能性があります。そのため、取引先の経営状態をチェックするのは重要です。
しかし、事実として、担保になっている売掛金の取引先が公開されている案件はあまり多くありません。
売掛金を保証する担保はあるか
売掛金は利息を取らない借金のようなものです。上記のように取引先の経営が悪いと不払いが発生してしまう可能性もあります。
そんな時に保証や担保があると売掛金を回収しやすくなります。
持分への質権設定
持分とは、一般的にはあるモノを複数人で持っている場合の分割された所有権のことです。ソーシャルレンディングでは、「会社への出資持分」のことを指していることが多いです。
例えば、会社の資本金が1000万円で、Aさんがそのうち100万円を出資していたとします。その場合、会社の資本金の10%はAさんの持分ということになります。
持分を担保に取るのが「持分への質権設定」です。返済が行われなかった時には、持分を換金して資金を回収します。
持分への質権設定は、持分を持っている会社の安全性に大きく左右されます。上場企業ならある程度安全ですが、創業からあまり時間が経っていないベンチャー企業だと安全性は微妙です。
事業権利担保
事業権利担保は、再生可能エネルギーの案件に多い担保です。ここでは、再生可能エネルギーを例にして事業権利担保について説明します。
再生可能エネルギーにおける事業権利は主に3つに分けられます。
まず1つ目は「経産省ID」です。これは経済産業省が出す電気を売る許可のことです。経産省IDを持っていると、再生可能エネルギーで発電した電気を電力会社に売ることができるのです。
次に2つ目は電力会社との「系統連系」です。これは電気を売る先の電力会社との接続準備のことです。これがあると、すぐに電気を売る準備を整えることができます。
そして3つ目は「開発権」です。これはその土地で発電設備を開発したり運営したりする権利のことです。開発権を得ないまま発電設備を作ってしまうと、法律により罰せられてしまいます。
この3つがあれば、後は土地の使用権を得て設備を整えれば再生可能エネルギー事業を行うことができます。そんな事業権利が担保になっている場合、返済がなされなかった時には事業権利をほかの再生可能エネルギー業者に売ることで資金を回収することができます。
再生可能エネルギーの事業権利が担保になっている場合、以下のことには注意しましょう。
売電価格
電気を売る時の価格のことを売電価格と呼びます。国の政策によって、再生可能エネルギー業者が電力会社に電気を売る時の価格は固定されています。
売電価格は発電所ごとに異なり、毎年下がり続けています。つまり、新たに発電所を作った場合、たとえ同じ場所にあっても売電価格は古い発電所よりも低くなってしまうのです。
そのため、再生可能エネルギーの事業権利が担保になっている場合、発電所が建てられた年と発電所がある場所には注意した方が良いです。
事業権利は3つセットか
上記で説明した3つの事業権利はセットで担保にされていることもありますが、3つのうち1つもしくは2つだけ担保になっている場合もあります。
3つセットになっていない場合、買い手がつきにくいです。なぜなら、3つの事業権利のすべてを持っていないと再生可能エネルギー事業を行うことはできないからです。
有価証券担保
有価証券担保では、借り手企業が持っている有価証券が担保になります。
有価証券とは、株式、債権、手形、小切手などのことです。有価証券はお金に換えやすく、その時の価格がすぐに反映されるのが特徴です。
株式譲渡担保
株式譲渡担保では、借り手企業の株式が担保になります。借り手企業はお金を借りる時に自社の株式を譲渡し、返済が完了したら返還を受けるという形を取ります。