ソーシャルレンディングは有価証券に分類される?【みなし有価証券についても】

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そもそも、有価証券とは?

有価証券とは、財産的価値のある証券や証書のことです。

一般的には、「株」や「債権」「投資信託」などが含まれ、投資商品は有価証券として分類されることが多いです。

広い意味では、「小切手」や「商品券」なども有価証券に含むことができます。小切手や商品券には財産的価値があり、何らかの商品や現金と交換することができるからです。

また、直接的には有価証券に該当していないものの、投資家を保護するため、法律上は有価証券と同じ扱いとされることもあります。それらは「みなし有価証券」と呼ばれ、「信託受益権」や「合資会社の社員権」などが含まれます。

ソーシャルレンディングは有価証券?

ソーシャルレンディングは厳密には有価証券ではないが、投資家を保護するため、法律上は有価証券とみなされます。

つまり、ソーシャルレンディングは「みなし有価証券」となります。

ソーシャルレンディングは、ソーシャルレンディング事業者と投資家の間で匿名組合という契約を結び、間接的に企業に融資を行います。

しかし、匿名組合では「財産的価値のある権利を表す証券や証書」をソーシャルレンディング事業者からもらっているわけではありません。

そのため、ソーシャルレンディングは有価証券とは言えません。

ただし、法律上、「有価証券」ではないということにしてしまうと、投資家の保護を目的とする金融商品取引法の適用を受けることが出来ません。

ソーシャルレンディングは金融商品取引法の適用が受けられるようにするため、みなし有価証券とされているのです。

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